大津市防火保安協会 会則
第1章 総則
(名称)
第1条 本会は、大津市防火保安協会と称する。
(目的)
第2条 本会は、大津市消防機関と緊密な連携のもとに消防及び防火思想の普及宣伝、火災災害の防止並びに会員相互の研鑽親睦を図り、もって大津市民の福祉の増進に寄与することを目的とする。
(事業)
第3条 本会は前条の目的を達成するため下記の事業を行う。
(1)火災予防及び消防技術の研究努力
(2)危険物取扱者並びに防火管理者の指導育成
(3)消防機関との連絡後援並びに事務の代行
(4)防火施設設置に対する指導援助
(5)その他本会の目的を達成するために必要な事項
(活動範囲)
第4条 本会の活動地域は原則として大津市全域とする。
(事務所)
第5条 本会は、事務所を大津市御陵町3番1号大津市消防局予防課内に置く。
第2章 会員及び会費
(会員資格)
第6条 本会は大津市に住居する一般市民及び事業に関係を有する者をもって組織する。
(入会)
第7条 本会の趣旨に賛同するものは、所定の入会申込書を提出し、理事会の承認をもって入会を決定する。
(会費)
第8条 会費は年間一口6,000円を基準とする。
但し、従業員数、資本金、事業形態に応じて割増口数を決定するものとする。
割増口数については別にこれを定める。
会費は年初に一括払い込むものとする。
第3章 役員
(役員)
第9条 本会は次の役員を置く。
会長1名 副会長2名以上4名以内
専務理事1名 理事30名以上50名以内
監事2名
2 理事のうち10名以上30名以内を常任理事とする。
(役員の選任)
第10条 会長・副会長及び監事は、総会において会員のうちから選任する。
専務理事・理事・常任理事は会員および事務局職員のうちから会長が委嘱する。
(役員の任期)
第11条 役員の任期は2年とする。但し、重任を妨げない。
2 役員は任期終了後、後任者の就任するまでその職務を執行する。
(顧問及び参与)
第12条 本会に顧問及び参与を若干名置くことができる。顧問及び参与は理事会の推薦にもとづき、会長が委嘱する。
(役員の職務)
第13条 会長は本会を代表し、会務を総括する。
2 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。
3 専務理事は会長・副会長を補佐し、庶務をつかさどり、事務局を総括する。
4 理事は理事会を組織し、会務の執行を決定する。
5 常任理事は常任理事会を組織し、日常事務の処理、運営を決定する。
6 監事は本会の財務を監査し、総会に報告する。監事は必要に応じ、理事会に出席し、意見を述べることができる。
(顧問及び参与の任務)
第14条 顧問及び参与は、本会の活動に関して会長の諮問に応じる。
第4章 総会
(総会)
第15条 総会は、定時総会と臨時総会とする。
2 定時総会は、毎年1回以上会長がこれを招集する。
3 臨時総会は、会員の3分の1以上の同意がある場合、又は、理事会で必要と認めた場合にこれを招集する。
(総会の議長)
第16条 総会の議長は会長又は会長の指名した者がこれにあたる。
(総会の決議事項)
第17条 総会においては次の事項を審議し、決議する。
(1)会則の変更
(2)事業計画及び収支予算の決定
(3)事業報告及び会計報告の承認
(4)会長、副会長及び監事の選任
(5)本会の解散
(6)その他特に重要な事項
(総会の議決)
第18条 総会は会員数の3分の1以上の出席を持って成立し、その議事は出席会員の過半数をもってこれを議決する。
2 このとき欠席会員のうち他の会員を代理人として表決を委任した会員は、出席したものとみなす。
第5章 役員会
(理事会)
第19条 理事会は会長、副会長、専務理事及び理事を持って構成し、会長が必要に応じてこれを招集する。
(理事会の決議事項)
第20条 理事会においては次の事項を審議し、決議する。
(1)総会に提出する議案
(2)規定などの制定及び改廃
(3)総会から委任された事項
(4)その他本会の運営に関する事項
(理事会の議決)
第21条 理事会は理事総数の2分の1以上の出席をもって成立し、出席理事の過半数をもってこれを議決する。
(常任理事会)
第22条 常任理事会は会長が招集し、総会及び理事会における決定事項の運営・処理にあたる。あわせて本会運営上の企画・立案を行うものとする。
第6章 部会
(部会)
第23条 本会はその目的達成のため次の部会を設置する。
(1)危険物取扱者部会
(2)防火管理者部会
(3)運営推進部会
(4)その他理事会で必要と認めた部会
(部会長の選任)
第24条 部会長は役員のうちから、会長がこれを委嘱する。
(部会の運営)
第25条 部会の運営については、部会毎にこれを決定し、理事会の承認を受けるものとする。
第7章 会計
(会計年度)
第26条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(経費)
第27条 本会の経費は会費、寄付金及びその他の収入をもってこれにあてる。
附則
1 本会は昭和27年12月10日より施行する。
昭和49年5月25日 改正
平成4年5月18日 改正
平成18年6月2日 改正
大津市防火保安協会会費割増口数基準
大津市防火保安協会会則第8条会費割増口数については、次に該当する事業所は基準会費並びに現納付会費に一口割増するものとする。
1 従業員 50名以上の事業所
2 建築面積 500u以上の事業所
3 資本金 5,000万円以上の事業所
4 防火管理者選任事業所
5 危険物取扱者選任事業所
6 不特定多数者収容事業所
7 大規模倉庫保有事業所
この基準は平成4年5月18日付をもって施行する。